著作権 〜著作物には著作権があります〜
1.著作権とは
2.図書館での複製
3.コピーサービスについて
4.著作権を侵害すると・・・
5.もっと詳しく知りたい方へ
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文学、美術、音楽などにおける文化的な創作物(=著作物)と、その作品を作った創作者(=著作権者)の権利を守るための
法律です。
著作権者に無断で複写(コピー)したり、二次使用(マンガを小説化するなど)したりすることは違法行為となります。通常、著
作物を創作した時点で自動的に著作権が発生し、著作者の死後50年まで保護されるのが原則となっています。
◆例外(著作権が無いもの)として、憲法、法令、地方自治体での告示、訓令等、また裁判所の判決、決定、命令等が
あります。
その一方、文化の発展に役立つように、著作権者の権利をある一定の範囲で制限するケースについても定められています。
図書館における複写(コピー)はこのケース(一定の範囲)にあたる(31条)ので、著作権者に許可を得ることなくコピーする
ことができるのです。
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大学図書館など法律で認められた図書館に限り、著作権法31条に基づき、館内でのコピー機を使用して以下のような条件で
複製(コピー)することが可能です。
以下のことをふまえて、図書館のコピー機を利用するようにして下さい。
1.図書館が所蔵する資料であること
◆自分が持ち込んだ資料やノートはコピーできません。
2.複製の範囲は、著作物の全部ではなく一部であること
◆資料をまるごとコピーすることはできません(全体の半分未満)。
3.一人につき1部のみであること
◆一人で複数枚コピーすることはできません。人数分の複写申込をしてください。
4.雑誌類は論文単位で複製することができる
◆項番2の例外として、一論文であれば1/2を超えてもコピーすることができます。
5.雑誌類(新聞も含む)は発行後一定期間を経過したものであること
◆次号が発行されるまでコピーすることができません。
(刊行頻度が季刊より長いものは、発行から3ヶ月を経ていればコピーすることができます)
6.利用者の調査研究用に限ること
7.有償、無償を問わず再複写したり頒布したりしないこと
本学図書館には所蔵資料をコピーするために複写機を設置しています。
セルフコピー方式としています。 1枚10円です。著作権法の範囲内でコピーしてください。
著作権者の許諾を得ないで無断利用すると、著作権侵害になります。無断で著作物を改変したり、勝手に名前をつけて
発行すると著作者人格権侵害になります。
侵害がある場合は、著作権者は侵害行為の差止請求、損害賠償請求、不当利益の返還請求、名誉回復などの措置の
請求ができます。
また著作権者が告訴をすれば罰金等の措置が下されます。
著作権に関する図書館の資料は、請求記号「021」にあります。 リンク集「著作権」のサイトを参照してみて下さい。
| 著作権法第31条 |
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図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で |
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TEL&FAX:072(296)8306 e-mail:library@poole.ac.jp |
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